法人設立!種類は株式会社だけではない

法人格を取得しよう

放課後等デイサービスは個人事業では指定が受けられません。必ず法人格が必要となります。法人格を取得するということは会社を作る、また一般社団法人やNPO法人を設立するということです。ひとえに会社と言っても株式会社や合同会社などいろいろな種類があり、一人でも、また最低6万円から設立できます。会社・法人の特徴をチェックし、どの形態が自分に適しているかをみていきましょう。

株式会社

株式会社○○や○○株式会社として目にするのが株式会社です。株式会社は株を発行し、株主になる方が出資することで資金を調達し設立します。出資金は最低1円で一人でも設立可能です。
株式会社の一番のメリットはイメージが良い!ということです。イメージが良いと人員を集めやすくなりますし、銀行から融資も受けやすくなる場合もあります。また万が一事業が破たんしても出資の限度でしか責任を負いません。
ただし株式会社は合同会社等と比べると設立費用が高く、最低でも20万円以上はかかります。

合同会社

合同会社は有限責任社員だけで構成された会社であり、設立費用も最低6万円と安く抑えられ比較的容易に設立できます。さらに運営面でも株式会社より楽な面が多いです。合同会社を設立する人も近年増えてきました。

一般社団法人

一般社団法人は営利を目的としない法人と言われますが、利益目的で運用してはいけないということではありません。お給料をもらうこともできます。ただし株式会社のように利益を出したとしても構成員に分配ができず、利益は活動費用のために使用するという法人です。
一般社団法人は行う事業の公益性の有無に関わらず登記すれば設立できる法人です。設立は比較的早くでき、株式会社と比較して設立費用も安くおさえられることがメリットですが、2人以上でないと設立できないといったデメリットがあります。

NPO法人

NPO法人は特定非営利活動法人のことをいいます。信頼が得やすい点がメリットですが、設立には最低10名、また4~6ヶ月の期間が必要です。

合名会社、合資会社

合名会社、合資会社は設立費用は最低6万円からと安く抑えられますが、株式会社や合同会社と異なり無限責任のため、出資の限度を超えて責任を負うこととなります。

設立における注意点

会社・法人の特徴をみてきましたが、いざ設立する際には注意する点があります。どの法人を作るとしても定款を作成しなければなりません。そして放課後等デイサービスを行うためには事業目的に必ず「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」、「児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業」といった文言が入っていなければなりません。これをなくしては設立をしても指定は受けられないので注意が必要です。