どう変わった?【2019年最新版】放デイ改正事項

2019年の改正は2回!?

いつもお読みいただいてありがとうございます!2019年度から放課後等デイサービスの制度が改正されました。今回の改正のポイントは4月施行のものと10月施行のものとで改正が2回あること。今回の改正で何がどのように変わったか?それではまずは4月施行改正から一緒に見ていきましょう!

1. 平成31年4月施行の改正点

・児童発達支援管理責任者研修の変更児童発達支援管理責任者研修について以下のように変更になりました。

「変更前」 
・受講対象者:実務要件を満たした者(※1)
   ※1.有資格者で相談支援業務、または直接支援業務を5年(うち3年は障害者、児童にかかる支援)以上行った者
     無資格者で直接支援業務を10年、もしくは相談支援業務を5年以上行った者

・研修内容: 相談支援従事者初任者研修講義
       サービス管理責任者等研修共通講義
       分野別演習

・更新研修:なし

「変更後」 
・受講対象者:実務経験を残り2年以内に満たすもの(※2)
   ※2.有資格者で相談支援業務、または直接支援業務を3年(うち1年は障害者、児童にかかる支援)以上行った者
     無資格者で直接支援業務を8年、もしくは相談支援業務を3年以上行った者

・研修内容: 相談支援従事者初任者研修講義
       サービス管理責任者等研修共通講義
       共通演習
       実践研修(基礎研修修了後3年間で2年以上の実務経験のある者のみ受講可)

・更新研修:サービス管理責任者等更新研修を5年ごとに受講

一番大きく変わった点として、今まで1度受ければ良かった児童発達管理責任者講習ですが、今後は5年ごとに更新研修を受けなければならなくなったことです。これは、放課後等デイサービスで欠かせない存在である児童発達管理責任者の責任がより重要視されているということですね!

次に講習の受講対象者が、有資格者で原則5年以上(うち3年は障害者、児童にかかる支援)、無資格者で直接支援業務を10年もしくは相談支援業務を5年以上の実務要件が必要だったものが、実務経験を残り2年以内に満たす者、つまり実務経験年数を満たす2年前から研修を受講することができるようになったのもポイントです。
この変更に伴い、実務経験を満たさず児童発達支援管理責任者として配置できない方でも、基礎研修を修了している方であれば個別支援計画原案を作成できるようになりました。
これにより児童発達支援管理責任者に集中していた業務が分散され、より実態に合った制度に近づいたことになります。

肝心な講習内容ですが、演習は、必要な分野のものを選んで受講する形態だったものが、共通の演習を受講することになりました。また今までは、児童発達支援管理責任者の演習を受けた場合には、放課後等デイサービスと児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者にしかなれませんでしたが、今後は共通演習を受講することで、他事業のサービス管理責任者になることもできるようになります。

 

*補足:経過措置、現時点で児童発達支援管理責任者の資格を満たす者は?
  現時点で児童発達支援管理責任者の資格を満たす者については、新制度の共通演習を受けたこととして扱われます。また、2024年3月末までは更新研修を受けなくても児童発達支援管理責任者として業務が可能です。
すでに実務経験年数を満たしており、これから研修を受ける者については、研修受講後3年間に限り、実践研修を受講しなくても児童発達支援管理責任者として扱われます。

・自己評価結果等未公表減算の運用が開始
 自己評価表を1年に1回以上、HP等に公表することが必要になりました。こちらについては既に多くの事業者様が取り組まれているかと思いますが、公表をしていなかった場合には、減算の対象になります。