2019年10月改正は!?
いつもお読みいただきありがとうございます!
平成31年度から放課後等デイサービスの制度が改正されました。
2019年4月改正を紹介した前回(https://axiabx.com/column/houkago/kaisei2019/)に引き続き今回は、2019年10月改正について紹介していきます。
10月の改正点は3つ、1.処遇改善加算の加算追加、2.児童発達支援利用者負担の無償化、3.消費税増税の対応。特に「処遇改善加算の加算追加」は、10月の目玉改正となっていますので、注目していきましょう。
それでは一つずつみていきます。
令和元年10月施行の改正点
・処遇改善加算の加算追加
10月の施行で事業者様に最も関心事になってくるのが、こちらの改正。
2019年10月より処遇改善加算に下記の「特定処遇改善」という上乗せ枠が設定されようになります。現在この加算についてまだ決まっていないことも多いのですが、
ポイントしては福祉系資格者をより優遇する内容になっていることです。処遇改善加算については詳細が発表され次第、当コラムで追ってご報告いたしますので、楽しみにしていてくださいね。
下記に現在わかっている取得条件を載せておきます。
・取得要件
現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している
職場環境等要件に関し、複数の取組を行っている
処遇改善加算に基づく取り組みについて、HPへの掲載等を通じた見える化を行っている
・加算率(具体的な内容はまだ決まっておりません)
福祉専門職員配置加算、特定事業所加算の取得状況を加味して2段階に設定
新加算Ⅰ:0.7%
新加算Ⅱ:0.5%
・処遇改善の払出し額について
特定処遇改善加算の払出しにおける事業所内配分のルールが設定されます。
配分対象となるものの区分
(1)経験・技能のある障害福祉人材
介護福祉士等の資格を有し、勤続10年以上のものを基本とする
(2)他の障害福祉人材
勤続10年未満の介護福祉士等及びその他の福祉・介護職員
(3)その他の職種
(1)、(2)以外の職員
配分割合ルール
(1)において、処遇改善額が月額8万円を超える、又は処遇改善加算後の賃金額
が年収440万円を超えるものが1名以上いる
(1)の処遇改善平均額が(2)の処遇改善平均額の2倍以上になっている
(2)の処遇改善平均額が(3)の処遇改善平均額の2倍以上になっている
・児童発達支援の利用者負担が無償化!
幼児教育の無償化の方針に伴い、児童発達支援事業の利用者負担額も無償になる予定です。対象となる児童は満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間で、利用者の受給者証に無償化対象期間が記載されるようになります。
・消費税増税への対応
2019年10月の消費税増税に伴い、障害福祉サービス事業所の実質的費用負担が生じないよう、基本報酬単位に0.44%が加算されます。
(障害福祉サービス等全体の課税経費割合23.9%×(110/108-1)=0.44%)
まとめ
今回の改正の目玉はやはり10月に開始される処遇改善加算。まだまだ不明なことが多いですが、事業者様に有利になる改正ですので是非活用していきたいものです。
困ったときに税務労務のプロのサポートはたいへん心強いもの。
放課後等デイサービスに強い弊社税理士事務所是非ご相談くださいね!
前回の2019年4月改正について知りたい方はこちらの記事もどうぞ
https://axiabx.com/column/houkago/kaisei2019/