【ピックアップ】H30年4月報酬改定の区分判定詳細

平成30年4月の改定により報酬の区分が新設されました

平成30年4月より放課後等デイサービスにおいて報酬に関する改定が実施され、改定に伴い事業所の報酬区分が新設されました。(報酬改定についてはこちら
障がいの程度によって事業所を区分1、区分2とするものですが、その区分の判定はどのようにされているのでしょうか。ここでは判定方法の詳細についてお伝えします。

判定基準について

事業所の区分の判定方法は下記の通りとなります。
①食事、②排泄、③入浴、④移動のうち3つ以上の日常生活について全介助を必要とする障がい児、及びコミュニケーション能力の度合いや異食行動の頻度など下記16項目を点数(0~2点)で評価し、13点数を超える障がい児(指標該当児)が、前年度に利用者合計数の半分以上を占めていると区分1(基本報酬が高い区分)に該当するとされます。
(導入当初の措置では平成30年4月1日の在籍者の割合で判定されます。)

ただし区分が新設されたのがあまりに急だったため、上記判定方法で事業所の区分の判定を行っている自治体は多くありません。現在は受給者証の更新のタイミングで児童の障がいの程度を判断し、事業所の区分を判定する自治体が多いようです。
受給者証の更新までは以前に受給者証を交付するときに行った調査項目(5領域11項目)や事業所独自でヒヤリングした結果で判定した児童の障がいの程度を事業所の区分判定に使用しています。

区分の差による報酬の差はこちらの記事へ