【令和元年10月度】 最新版!福祉・介護職員等特定処遇改善加算の注意点とは?①


2019年10月より処遇改善加算に「福祉・介護職員等特定処遇改善」という上乗せ枠が設定されます 。
主に「勤続10年以上の介護福祉士等」の処遇改善を行うための原資を提供するものですが、
各事業所の判断で事務職員などの「それ以外の職員」の処遇改善にも充てることができるなど柔軟な運用が可能になっています。

今回は、いよいよ詳細が公表された今回の加算を2回にわたって解説していきます。
それでは見ていきましょう。

①届出締切
・特定加算を取得する年度の前年度の2月末日
・令和元年度については取得したい月の前々月末日
※締め切り日までに福祉・介護職員等特定処遇計画書を指定権者に提出する必要があります。

注意点は、
今年度の10月から加算を受けたい場合、
8月31日は休日のため、今年度の8月30日(金)が締め切り日 
ということです。
是非、事業所様で業務スケジュールをご確認の上、余裕を持って申請して頂きたいです。

②取得要件
加算は取得するものによって以下の要件を満たす必要があります。

【配置等要件】
福祉専門職員加算(居宅介護、重度訪問介護、同行介護、行動援護にあっては特定事業所加算)を算定すること。
※重度障害者等包括支援、施設入所支援、居住訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては記載不要)

【現行加算要件】
現行の処遇改善加算キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している。
※キャリアパス要件についてはこちらの記事をどうぞ
「資金繰りにプラス!福祉・介護職員処遇改善加算とは?」

【職場環境要件】
加算を受けたい日の3ヶ月前(申請日の前月)までに実行した処遇改善(賃金改善を除く)の内容をすべての職員に周知すること。 
この処遇改善は処遇改善要件の、「資質の向上」、「労働環境・処遇改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取り組みを行うこと。

具体例
・10月から加算を開始する場合→届け出期限が8月末のため前月の7月末までに処遇改善の内容を周知していること。

・令和2年4月から加算を開始する場合→届け出期限が2月末のため前月の1月までに処遇改善の内容を周知していること。

③加算率
放課後等デイサービス
新加算Ⅰ:0.7%
新加算Ⅱ:0.5%

児童発達支援
新加算Ⅰ:2.5%
新加算Ⅱ:2.2%
 
放課後等デイサービス、児童発達支援の加算率は上記になります。
所定単位に加算率をかけたものが、加算単位になります。

具体例
(放課後等デイサービス区分2、有資格者加配(155単位)、通常時間支援の場合)
 
新加算Ⅰ
(基本単位609単位+155単位)×0.7%=5単位

新加算Ⅱ
(基本単位609単位+155単位)×0.5%=4単位

④補足:今後実施が求められる要件
令和2年4月からは見える化要件の実施が求められます。

【見える化要件】令和2年4月~
処遇改善加算に基づく取り組みについて、HPへの掲載等を通じた見える化を行っている。
具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度を活用して特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。

加算額の配分については次記事をどうぞ!
【令和元年10月度】 最新版!福祉・介護職員等特定処遇改善加算の注意点とは?①