児童発達支援事業の改正内容~基本単位が増加!~

放課後等デイサービスとともに児童発達支援の報酬も改定

平成30年4月に実施された報酬改定では放課後等デイサービスや児童発達支援の報酬が改定されました。(放課後等デイサービスの改定についてはこちら
ここでは児童発達支援の主な報酬改定事項について確認します。

報酬区分が新設

児童発達支援においても放課後等デイサービスと同様に事業所の報酬区分が新設されました。区分1、区分2という分け方は放課後等デイサービスと同じですが、児童発達支援では分け方の基準が異なります。
児童発達支援における区分判定は、支援を行う障がい児のうち、70%が小学校就学前の障がい児であると区分1となります。(放課後等デイサービスにおける区分はこちら
よって未就学児の受け入れを中心に行っている事業所は区分1となり、学校に通えない不登校の障がい児を中心に受け入れている事業所は区分2となります。

基本報酬の単位の改定

基本報酬の単位にいても放課後等デイサービスと同様に改定が行われました。
事業所の区分により報酬が2通りとなります。

<改定前>利用定員が10人以下の事業所の場合
一律:620単位

<改定後>利用定員が10人以下の事業所の場合
区分1に該当:827単位
区分2に該当:703単位

児童発達支援においても児童発達支援管理責任者専任加算(68単位)が基本報酬に組込まれました。区分1に該当する事業所では139単位、区分2に該当する事業所では15単位増加することになるので、今回の改定は増額改定ということが言えるでしょう。
では具体的にどれくらい売上が上がるのでしょうか。

具体的な売上増加額

基本単位の増加分で売上は次の通り上がることになります。
・区分1に該当する事業所が月に22日営業すると約330,000円
・区分2に該当する事業所が月に22日営業すると約36,000円

児童指導員等加配加算の改正

基本報酬の改定に加え児童指導員等加配加算についても改定が行われました。内容は放課後等デイサービスと同様のものとなっています。
改定前の児童指導員等加配加算では、児童指導員等を加配した場合と無資格者を加配した場合では報酬にあまり差がありませんでしたが、今回の改定では理学療法士や保育士を加配すると大きな加算がとれ、無資格者を加配した場合は改定前より加算が半減します。

<改定前>1人分のみ加算
・児童指導員等を配置する場合:195単位
・その他従業者を配置する場合:183単位

<改定後>区分1の事業所では2人分まで加算(区分2の事業所は1人分のみ加算)
・理学療法士等を配置する場合:209単位
・児童指導員等を配置する場合:155単位
・その他従業者を配置する場合:91単位

このため、児童指導員等を1人のみ加配した場合は改定前よりも28単位(月売上約67,000円)減少することになりますが、児童指導員等を2人加配した場合は改定前より115単位(月売上約270,000円)増えることとなります。また基準人員の他に児童指導員等を1人、その他従業者を1人配置した場合は改定前より51単位(月売上約120,000円)増えることとなります。

まとめ

売上の増加が厳しくなった放課後等デイサービスに比べ、児童発達支援は多くの事業所で売上の増加が予想されます。さらに理学療法士、保育士など多く加算を取れる人材を確保することでかなりの増収が見込まれます。
放課後等デイサービスで売上が減少した事業所では児童発達支援も行う多機能型の事業所となることで売上の増加を図ることが有効となります。

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