【令和元年10月度】 最新版!福祉・介護職員等特定処遇改善加算の注意点とは?②


2019年10月より処遇改善加算に「福祉・介護職員等特定処遇改善」という上乗せ枠が設定されます 。
おもに「勤続10年以上の介護福祉士等」の処遇改善を行うための原資を提供するものですが、各事業所の判断で事務職員などの「それ以外の職員」の処遇改善にも充てることができるなど柔軟な運用が可能になっています。

今回は特定処遇改善加算の加算額の払い出しについて解説していきます。
※前回記事では加算の取得要件と加算率について解説しています。
「最新版!福祉・介護職員等特定処遇改善加算の注意点とは?①」

処遇改善の払出し額について 
払い出しの配分対象となるものの区分はA、B、Cの3つの区分に分けられます。
 
A.経験・技能のある障害福祉人材(勤続10年以上)
・福祉、介護職員のうち介護福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する方
・心理指導担当職員(公認心理士含む)
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・サービス提供責任者

B.他の障害福祉人材
・Aに該当しない介護福祉士等及び福祉・介護職員
(児童指導員、勤続10年未満の保育士など)

C.その他の職種
・A,B以外の職員(事務員、ドライバーなど)

加算額の分配額の設定にはルールがあります。具体的には、

・Aのうち一人以上は、月額給与8万円以上の改善または年収440万円以上でなければならない
・Aの処遇改善平均額が、Bの処遇改善平均額の2倍以上になっている
・Bの処遇改善平均額が、Cの処遇改善平均額の2倍以上になっている
・Aのみでも可能
・AとB、AとBとCの組み合わせは可能だがAとCの設定は✖)
 

このように各区分間の報酬は、2倍以上に設定しなければなりません。
また、Aに属するものの一人以上は、月額8万円以上の改善または年額440万円以上でなければならないというのも大きなポイントです。

10年以上の経験の豊富な障害福祉人材に、手厚い手当てを改善をしつつ、それ以外の職員の方の手当ても改善する施策ということですね!

 
【補足】 管理者は対象になるの?
管理者はCに属することができます。

まとめ

柔軟な運用が可能になった今回の福祉、介護職員等特定処遇改善加算ですが、
注意すべきは、
今年度の10月から加算を受けたい場合、今年度の8月30日(金)が締め切り日
というポイントです。
申請タイミングに気を付けて是非、今回の加算を活用しましょう!

取りこぼしなく加算を受けるには、
・放課後等デイサービスに精通している
・最新の法令、税務に精通している
という条件満たした、専門の会計事務所に依頼するのが確実です。
余計な人件費と膨大な時間を削減することができ、とても安上がりといえます。

特定処遇改善加算にお悩みの時は、
放課後等デイサービスを得意分野とする弊社に是非ご相談くださいね!