【速報】平成30年4月報酬改定~基本報酬~

報酬改定が発表

平成29年4月に人員基準など新基準が施行されてから1年が経ちます。
平成30年4月には報酬の見直しが行われます。報酬改定は事業所の売上に直結するため、いち早く改定に備えましょう。
ここでは今回の改定で多くの事業所が気になる基本報酬の見直しについてみていきましょう。

基本報酬の見直し

まず今回の改定で一番大きな点は基本報酬の見直しでしょう。
改定前の規定では障がいの程度や、サービス提供時間に関わらず基本報酬が一律となっていますが、平成30年4月からは、障がいの程度により報酬区分(区分1、区分2)が設定され、1日のサービス提供時間の短い事業所については短時間報酬が設定されました。
つまり一律だった基本報酬が4通りになったということです。

<改定前>利用定員が10人以下の事業所の場合(平日/休日)
・一律:473単位/611単位

<改定後>利用定員が10人以下の事業所の場合(平日/休日)
・区分1に該当+通常時間のサービス提供の場合 :656単位/787単位
・区分1に該当+短時間のサービス提供の場合  :645単位/787単位
・区分2に該当+通常時間のサービス提供の場合 :609単位/726単位
・区分2に該当+短時間のサービス提供の場合  :596単位/726単位
※休日に短時間報酬は設定されておりません。

サービス提供時間については3時間が短時間と通常時間の区切り目とされております。
報酬区分の指標について具体的にみていきましょう。

報酬区分について

厚生労働省から自治体に送られた事務連絡を入手しましたが、基本報酬の高い区分1と判定されるには具体的には次のようになります。
①食事、②排泄、③入浴、④移動のうち3つ以上の日常生活について全介助を必要とする障がい児、及びコミュニケーション能力の度合いや異食行動の頻度など16項目を点数で評価し、13点以上の障がい児が前年度に利用者合計数の半分以上を占めていると区分1に該当するとされます。
(導入当初の措置では平成30年4月1日の在籍者の割合で判定されます。)

まとめ

基本報酬の単位だけをみると、基本報酬が上がったように見えますが、今回の改定により、どの事業所も通常得ている児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)が廃止され、基本報酬に組込まれるので実際には基本報酬は下がることとなります。
例えば、区分2に該当する、軽度の障がい児が多い事業所が、平日の通常時間サービスを提供していると、
改正前では473単位+205単位=678単位であったのに対し、改定後では609単位となってしまい、1日あたり69単位の基本報酬が下がることとなります。これは東京都にある事業所が平日22日営業した場合、月の売上が約170,000円下がることとなるので非常に大きな大きな改定といえるでしょう。

※詳細が発表され次第改定版を更新していきます。

次の記事は児童指導員等加配加算の見直しについてです。
区分2となった場合はこちらの記事をお読みください!↓↓
【続報】H30年4月報酬改定〜区分2に該当した場合の傾向と対策〜