開設要件の新基準、4月から何が変わる?

開設要件の新基準、4月から何が変わる?

障がい児の新たな支援場所として、
期待を集める放課後等デイサービス

放課後や学校が休業するときに障がいをもつお子さんが過ごす場所として、大きな注目を集めている放課後等デイサービス。生活能力を向上させる訓練や地域社会との交流を通じて、障がい児の自立を支援する場所です。厚労省によって2012年に制度化されて以降、それまで学童保育を利用しづらかった障がい児が安心して過ごせる、新たな居場所が生まれました。施設の新規開設は増加し、2017年現在、全国で8,400の事業所が運営されています。
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事業所の急増に伴う支援の質低下により、厚労省は開設基準を厳格化

放課後等デイサービス新規開設の増加に伴い、報酬の不正受給やほとんどケアをしない低の低いいサービスで問題となる事業所が現れました。これを重く見た厚労省は、2017年1月6日に開かれた社会保障審議会障害者部会において、放課後等デイサービスについて開設基準を大きく改正する旨を発表。改正方針を示すガイドラインを公表すると同時に、新しい基準を検討するにあたって国民から広くパブリックコメントを募集しました。ここで寄せられた多くの声を反映し、新基準が策定されます。
新基準の全内容はまだ決定していませんが、ガイドラインの順守が義務づけられたため、新基準はこのガイドラインに沿ったものになるとみられています。2017年4月からは新基準をクリアした上で、事業所の開設申請を出すことになります。

放課後等デイサービス、新規開設基準の方向性とは?

新規開設基準で大きく変わると考えられているのは、事業所で働く指導員の人員要件を強化した点です。現在、下記のような方向性が官報により、発表されました。

施設を維持するための人員要件の改正内容について

・従業者(指導員または保育士)
旧 指導員に資格要件なし

新 基準上の最低配置の人員としては、児童指導員、保育士、障害福祉サービスの業務経験者(高卒2年以上)に限定する
新 そのうち、半数以上は児童指導員か保育士とする
※障害福祉サービス経験者は、介護業界でも要件を満たす

従業者とされる指導員には、これまで資格は必要ありませんでした。基準上の最低配置の人員は、児童指導員・保育士・障害福祉サービスの経験者の3つに限定されます。ここで新たに明記された児童指導員になるには、下記のいずれかの条件が必要となります。

ただし、既存の事業所(2017年3月31日前に開設)は、特例期間として2018年3月までは旧基準を適用したままで運用できます。なお、2017年4月以降に開設の事業所は新基準が適用されます。

児童指導員の資格

  • 地方厚生局長等指定の児童福祉施設職員養成学校を卒業
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 学校教育法規定の大学または大学院で社会福祉・心理・教育・社会のいずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業
  • 小学校・中学校・高等学校のいずれかの教諭の免許状取得(学校種や教科は不問)
  • 児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年)

児童発達支援管理責任者の要件改正

現在、3月18日までパブリックコメントで意見集約が行われ、3月末に官報に掲載されて、2017年4月より適用されると予想されています。

放課後等デイサービスの開設、ご相談は税理士でもある西山のりこ福祉行政書士事務所まで。
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info@axiabx.com

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