人員基準~児童発達支援管理責任者とは~

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事業所に必須な児童発達支援管理責任者

放課後等デイサービスを設立するには人員基準を満たさなければなりません。なかでも児童発達支援管理責任者は事業所に必ず1人以上配置しなければなりません。いくら人数を集めても児童支援発達支援管理責任者となれる人がいなければ設立ができないので注意が必要です。ここでは事業所の営業に必須の児童発達支援管理責任者についてお伝えします。

児童発達支援管理責任者の役割

「児童発達支援管理責任者が必要なのは分かったが、そもそも児童発達支援管理責任者って何をするの」と思う方もいると思います。
児童発達支援管理責任者の役割は主に、提供するサービス計画を作成しモニタリングを通して計画を変更するといった重要な役割があります。

児童発達支援管理責任者の要件

児童発達支援管理責任者になるためには実務経験と研修受講の両方が必要となります。(研修については平成30年3月までは指定1年以内に受講すればよいとされています。)
・実務経験
障がい児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援、相談支援などの業務の経験があること。(経験の種類や保有資格により必要な経験年数が3~10年の違いがあります。詳細は自治体に確認しましょう)
・研修受講
市区町村または都道府県が実施する「児童発達支援管理責任者研修」および「相談支援従事者研修」を受講していること。

まとめ

平成29年に要件が改正された児童発達支援管理責任者ですが、事業所の営業には必要な人材です。大丈夫だと思っていた人が実は要件を満たしていなかったという事例もあるので必ず要件を満たしているかを確認しましょう。

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「決定版!新基準の人員配置、自己評価表」
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「放課後等デイサービスの申請要件」